補助金採択後の手続き|交付申請から精算まで
補助金に採択されても、その後の手続きを正しく進めなければ補助金を受け取れません。採択後の交付申請・実績報告・精算までの流れを中小企業診断士が解説します。

採択されても手続きを正しく進めなければ受給できません。必須対応とNG事例を解説します。
この記事の要点
- 採択はゴール≠受給。交付決定前の発注は補助対象外
- 採択後5年間の収益報告義務を忘れないこと
採択≠受給
採択通知 → 交付申請 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告 → 確定審査 → 補助金振込
交付決定前の発注・契約・支払いは補助対象外。 通知書が届いてから発注してください。
手続きフロー
- 交付申請:申請書・見積書・事業実施計画書・直近決算書を提出。
- 交付決定通知の受領:決定額と採択額が異なることもあるため必ず確認。
- 事業実施:交付決定から6ヶ月〜1年程度(期間外は補助対象外)。
- 実績報告書の提出(完了から30日以内または補助事業期間末日のいずれか早い日)。
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 実績報告書 | 計画値と実績値の差異を説明 |
| 領収書・振込明細 | 全ての支払いについて必要 |
| 設備の写真 | 設置前・設置後・銘板のセット |
- 確定審査・振込:実績報告から2〜4ヶ月程度。
よくあるNG事例
- NG①:交付決定前の発注:採択通知後すぐの発注は補助対象外
- NG②:発注先の無断変更:変更承認なしに変えると補助対象外
- NG③:収益報告義務の失念:採択後5年間の義務あり。利益が出た場合は一部返還
よくある質問
Q. 採択後に事業規模を縮小したい場合はどうすれば良いですか?
A. 速やかに事務局へ変更承認申請を行ってください(採択取消リスクあり)。
Q. 補助金を受給した設備を途中で売却しても良いですか?
A. 補助事業完了後5年間は処分制限があり、事前承認と売却益の一部返還が必要です。
まとめ
- 交付決定前の発注は絶対NG。採択後5年間の収益報告義務も忘れずに