電子帳簿保存法2026の対応ガイド
2024年1月から電子帳簿保存法の宥恕措置が終了し、電子取引データの電子保存が義務化されました。中小企業が今すぐ対応すべき内容と、低コストで始められる方法を解説します。

2024年1月から義務化された電子取引データの電子保存について、中小企業が最低限やるべき対応を解説します。
この記事の要点
- 電子でやり取りした請求書・領収書は電子保存が義務(2024年1月〜)。印刷して紙保存は不可
- クラウド会計ソフトで月額1,000〜3,000円程度から対応できる
- 未対応の場合、青色申告取り消しや重加算税(35〜40%)のリスクあり
3つのルール:義務は「電子取引データの保存」のみ
電子帳簿等保存(任意)・スキャナ保存(任意)・**電子取引データの保存(義務)**の3種類。義務化されているのは、電子でやり取りした請求書・領収書等を電子データのまま保存することです(2024年1月〜)。
対象:メールの請求書・領収書、Amazon等の購入履歴、クラウドサービスの利用料明細、ネットバンキングの振込明細。
保存要件:改ざん防止処理をし、日付・金額・取引先で検索可能に。保存期間は法人7年・個人事業主5〜7年(消費税の関係で注意が必要)。
対応方法(3択)
- クラウド会計ソフト(月額1,000〜3,000円程度) — freee・マネーフォワード等。電帳法対応設定を確認
- 専用フォルダ整理(費用ゼロ) — 全データをダウンロード提出できる環境を整備(要件は税理士に確認)
- 電帳法対応ツール(月額5,000円〜) — invox・JIIMA認証製品等
未対応のリスク
- 青色申告の取り消し:最大65万円控除が失われ、欠損金の繰越控除も使えなくなる
- 重加算税:意図的な不正とみなされた場合、35〜40%が課される
まとめ
- クラウド会計ソフト(月額1,000〜3,000円程度)が最もスムーズな対応方法
よくある質問
Q. 紙の領収書は電子化しないといけませんか?
A. 紙で受け取った領収書は引き続き紙で保存できます。義務化されているのは「電子でやり取りした取引」のみです。
Q. 個人事業主も対応が必要ですか?
A. はい、個人事業主も電子取引データの保存義務の対象です。